
「ステマ」ってよく聞くけど、何ですか?

広告なのに広告じゃないフリして、芸能人とかがSNSで商品を紹介して問題になった、「ステルスマーケティング広告」の略よ。
新人スタッフなえぽんが、化粧品を販売するうえで守らないといけない法律、ルールを勉強していますが…疑問がいっぱい!
新人スタッフ「なえぽん」が、敏感肌を研究する医学博士と、この道15年のベテランスキンケアカウンセラーに、スキンケアを学ぶ(叩き込まれる)「スキンケア入門ゼミ」第2回です。
なえぽん:新人スタッフ
美容初心者!知らないことを全部吸収したい!ブツブツ肌荒れになりやすく、肌の調子が良い時と悪い時の差に悩み中。
中村:ベテランスキンケアカウンセラー/コスメコンシェルジュインストラクター
2児の母・コスメカウンターで肌診断を受けるときにメイクを落とされるだけで数日ヒリヒリが続く敏感肌。
医学博士:皮膚科学に基づきシェルシュールの全敏感肌商品を開発
令和天皇に似てると噂されている。甘いものが好き。
#PR とか「タイアップ投稿」ってあるの何?

インフルエンサーとかの投稿でこれがついてると「なんか広告がらみなんだな」とは思うけど、具体的に何なんですか?
ステマ規制(景品表示法)とは

「#PR ・タイアップ投稿」は、企業の依頼による投稿、ということを明示しているのよ。ステマ規制(景品表示法)で、明示するルールになっているの。

ステルスって何?留守?

で、広告って探知されにくい広告、を規制する法律が2023年にできたの。
企業が芸能人やインフルエンサーに商品の投稿を依頼・指示する場合は、広告、PRの記載を分かりやすく表示する必要があるなど、消費者の誤解を招かないためのルールです。
商品を無料でもらった…#PR表示が必要?

基本は、投稿に対しての報酬(お金・商品)がある場合や、アフィリエイトのように紹介することで報酬がもらえる場合は、PR表記が必要よ。

じゃあ、無料もらった商品をインスタにのせる時は「#PR」って表示する必要があるんですか?
1. 投稿を条件に商品提供を受けて書いた投稿
→→→→→#PR 必要
2. 条件なく商品提供を受け任意で書いた投稿
→→→→→#PR 不要
3. アフィリエイトリンク付き投稿
→→→→→#PR 必要
4. 純粋に好きな商品を紹介する投稿
→→→→→#PR 不要
1:投稿することを条件として商品提供を受けた場合や、投稿する内容に依頼主から指示がある場合は、#PR 必須です。
2:感想の投稿・書く内容も任意、ただのモニターとして商品提供を受けた場合は、#PRは必要ありません。

2の、投稿を条件としない無料の商品提供なら、PR表記は必要なし。投稿を前提に提供を受けた1なら、PR表記の必要ありよ。

ややこしー!
商品を無料でもらってクチコミ書いても、#PRが必要な場合と不要な場合があるんですね。

↓こういう投稿だと、ステマなのか、純粋なクチコミか、見ているお客様は分からないですね・・

そうなの…。
最近は取り締まりも厳しくなって来たけれど、悪質な企業によるステマ広告もまだまだたくさんあるし、ステマ規制を無視したアフィリエイトユーザーによる誇大広告も問題になってるわ。
シェルシュールは、ルールを守って商品の魅力を伝えて参ります!
小さく「*角質層まで」って書いてあるの何?

「肌に浸透*する」って大きく書いてある化粧水の箱に、小さく「*角質層まで」って書いてるあれ、何ですか?
薬機法

「肌に浸透」と書く場合は、「角質層まで」等と、浸透する範囲がどこまでか書く必要があるの。

何そのルール???

化粧品の販売・広告に携わる者は、避けて通れない法律があるのよ。ザ・薬機法!

眠くなってくる…で、ざっくり言うと?

シミが消えるとか、若返るとか、データもないのにいろんなことを謳って販売してしまうと、消費者も選びにくいから、消費者のためにメーカーが守るべきルールがあるのよ。
実際、あまりにも多く複雑で判断の難しいルールなため、薬機法に即した広告かどうかをチェックする専門家が活躍したり、薬機法OKな化粧品セールス表現集のようなものが作られるほど、ざっくり言えないルールなんです。
*角質層までを書く理由

で、浸透するのが「*角質層まで」と書くのは、何がどう消費者のためのルールなんですか?

「肌のすみずみに浸透!」なんて書いてあると、表皮の角質層だけでなく、その奥、真皮まで浸透するようなイメージがしてしまうでしょ。
「浸透する」という表現が、「角質層を超えて、真皮層等まで浸透する」と誤解させないためです。
〇 肌のすみずみに浸透* ….*角質層まで
〇 角質層のすみずみに浸透
薬機法チェックテスト

じゃあ、これは薬機法〇?×?

浸透の範囲が角質層までと明記されているから、〇!

ブッブーッ(やや嬉しげ)
注釈で「角質層」とあっても「肌内部」「肌の奥深く」という表現は、角質層の範囲を越えて浸透する印象を与えるため不適切。
医薬品的暗示=生理的な効果保証をしているという表現に該当します。

ずるいーっ!ひっかけ問題ー!

薬機法の難しさを理解してもらうためよ♪(やっぱり嬉しげ)
このように、薬機法は理解の難しい部分もあるけれど、しっかり勉強して行きましょう!
ビタミンCは保湿成分?美白成分?

美白してくれそうな化粧水の配合成分に「ビタミンC(保湿成分)」って書いてあって、ビタミンCなのに何で(美白成分)って表示しないんですか?

さすが!いい所に気づいたわね。
ビタミンCは確かに美白効果があるけれど、薬機法では薬用化粧品ではない一般化粧品の場合、「美白」と表示することは禁止されているの。
(メイクアップ効果を除く)
ビタミンC(美白成分)と表示できない
「薬用部外品」
ビタミンC(美白成分)と表示できる

同じ成分なのに!?しかも、細かすぎるし…

薬機法でスキンケア製品の「表現が認められている効果効能」リストがあって、美白効果は表現が認められていないの。(メイクアップ効果を除く)
*薬機法で表現が認められている効果効能

ここだけの話…とりあえず保湿効果を謳っておけば薬機法的に間違いない、という現場のリアルです。
赤字は中村のコメント
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。 (保湿か?)
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。(保湿だね)
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。(保湿だよね)
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。(保湿だよね)
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。(保湿だよね)
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。(保湿みたいなもん?)
(32)肌を滑らかにする。(保湿だよね)
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。(保湿だよね)
(35)あせもを防ぐ。(打ち粉か?)
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

最後の打ち粉は余計だと思います。
まとめ
化粧品の広告においては、薬機法や景品表示法によるステマ規制など、守らなければいけないルールが沢山あります。
お客様から見ると、ちょっと不思議に思われるかもしれない表示は、誤解を招いたり、誇大表現にならないようにするためのものです。
ルールを守りながら、商品の魅力をお伝えできるように、シェルシュールは社内でしっかり研修し、徹底して参ります。

化粧品公正取引協議会の薬機法セミナーの動画があるから、ちょっと難しい内容だけど、しっかり見ておいてね。

はい、しっかり見ますっ!
↓10分後
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